1. HOME
  2. 投稿
  3. コラム
  4. ADR認定土地家屋調査士について

ADR認定土地家屋調査士について

ADRとは

ADRとは、「Alternative(代替的)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」の頭文字をとって「ADR」です。日本語では、裁判外紛争解決手続等と訳されます。
ADRの種類にはあっせん、調停、仲裁があります。

ADR認定土地家屋調査士とは

民間紛争解決手続代理関係業務を行うために必要な能力を取得することを目的とした特別研修を受講し、業務を行うのに必要な能力を有すると認定を受けるための考査に合格した者に与えられる資格で、法務大臣の認定を受けた土地家屋調査士をいいます。
「土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争」において、土地家屋調査士が「民間紛争解決手続(ADR)」の代理関係業務を行うためには、高度な専門知識、倫理観、素養が求められます。
ADR認定土地家屋調査士は、一般業務の段階から、将来の紛争を見据えた業務ができるワンランク上の土地家屋調査士として社会的評価を受けています。 

記事一覧

株式会社クロノグラフ・真野土地家屋調査士事務所 ブログ担当

高い専門性へのご支持で10年以上の実績。 不動産の表示に関する登記、土地の境界を明らかにする業務の専門家が、登記申請手続の円滑な実施と、皆様の大切な不動産に係る権利の明確化に努めます。