弊社へ寄せられるよくある質問と回答です。
- 土地の測量費用はいくらですか?
現地の土地の状況が分からない状態で一律に費用をお伝えするのは難しいです。
なぜなら、測量の目的や土地の地形・筆数・面積・難易度などで、ケースは無限にあるからです。当事務所では、測量費用はお見積もりのうえで算出しておりますので、まずはお問い合わせください。
お見積りを希望される方は、図面(公図、地積測量図)や資料(登記記録、現地の直近の写真など)を、事前にメールかFAXでお送りいただけるとスムーズに回答できます。- 費用はどの事務所に依頼しても同じですか?
各種手続きにかかる費用(報酬)は自由化されているため、事務所ごとに費用は異なります。
また、地域によっても難易度が変わるため、費用の目安も各都道府県、市町村によってバラバラです。- 依頼するときに必要なものはありますか?
「土地」 ⊳ 登記簿など土地の所在がわかる資料と、公図や地積測量図、境界確認書などの図面資料もあればご準備ください。
「建物」 ⊳ 新築建物、未登記建物、マンション等ご依頼内容によって必要書類が異なりますので、まずはご相談ください。
- 昔測量した図面があるのですが、それを使って分筆できますか?
まず、その測量図面がどういった図面なのかをお調べする必要があります。
法務局に備え付けられている地積測量図でしたら、年代によってそのまま使えるかどうかも判断が必要です。現在では、公共基準点といわれる公共のデータを持った基準点からの測量が法律により義務付けられています。
そのため、昔に測量した図面は、点と線だけだったり、残地求積だったりと、もう一度測量を行う必要がある事がほとんどですので、一度、当事務所へご相談ください。- 土地の面積100㎡くらいで境界確定の費用はどれくらいですか?
大変申し訳ございませんが、土地の面積だけでは費用をお伝えするのが難しいです。
なぜなら、ご依頼内容や土地の地形・筆数・面積・隣接地が何件か・道路等の官有地との境界が確定しているかどうかなど、ケースは無限にあるからです。当事務所では、境界確定測量の費用はお見積もりのうえで算出しておりますので、まずはお問い合わせください。
お見積りを希望される方は、図面(公図、地積測量図)や資料(登記記録、現地の直近の写真など)を、事前にメールかFAXでお送りいただけるとスムーズに回答できます。- 土地の売買の為には、境界確定が必要と不動産業者に言われました。
詳細のお見積りをいたしますので、資料をいただければと思います。
- 公図を見たら現地と位置関係が合っていないのですが、どうしたらよいですか?
公図(法務局備え付けの地図)は明治時代の地租改正時に作られたものが多く、現地と合致していない場合もあります。
その場合、現地が正しいのか、公図が正しいのか十分に検討する必要があります。
公図以外の資料調査や現地の調査、測量、境界確定をするなどして、原因を詳しく調べる必要がありますので、一度ご相談ください。- 公図と所有地の形が異なっていますが、どうしたらいいですか?
公図(法務局備え付けの地図)は、土地の隣接関係や、土地の形状が直線かどうか、土地の線(筆界線)の方向など、周囲の土地との位置関係を示す地図で、土地の大きさや寸法値などの詳細な現地復元力には乏しいです。
ですので、ただ公図上、お客様の所有地が大きく(小さく)見えるだけなのか、それとも、周囲の土地との位置関係が間違っているのかを判断する必要があります。
資料だけで分からない場合は、境界確定測量を行った上での判断となります。
また、分筆登記や地積更正登記の過程で、境界確定測量を行った際に発覚する事もあります。
もし、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をすることによって訂正することができます。- 現場が遠いのですが、測量してもらえますか?
当事務所では、大阪、奈良(北部) 京都(南部)、兵庫(南東部)まで土地の測量を承っております。
未登記建物など建物につきましては、交通費を頂ければ近畿圏、中国地方、四国、中部地方まで対応可能です。- 測量士と土地家屋調査士の違いは何でしょうか?
「土地家屋調査士」と「測量士」の主な違いは3つあります。
1.管轄
土地家屋調査士は法務省管轄、測量士は国土交通省管轄です。
土地家屋調査士は法務省管轄ですので、“法律に関わる”という事でもあり、不動産登記法や、民法、土地家屋調査士法などに基づき、“登記に必要な測量”を行います。
一方で、測量士は国土交通省の管轄になりますので、登記に関わらず公共、民間問わず測量全般を行います。
ただし、「表示に関する登記(表示登記)」を行う事ができるのは、あくまでも法務省管轄の土地家屋調査士だけです。
測量士は測量全般を、土地家屋調査士は表示登記に関わる業務を行う、と考えていただくと分かりやすいかと思います。2.測量の種類
土地家屋調査士が行う測量は“一筆地測量”、測量士が行う測量は“公共および民間測量”です。
違いは、土地家屋調査士は主に個人が所有している土地や家屋の測量を、測量士は主に公共事業や測量全般を行うという事です。3.専門
土地家屋調査士は“表示登記”における測量の専門家であり、測量士は“測量”の専門家です。
ご依頼内容が登記に必要な測量であれば、土地家屋調査士へご依頼ください。
- 1
- 2