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未登記建物の登記

未登記建物とは、本来法律で義務付けられている不動産(土地や建物)の登記登録をしていない建物を指します。
未登記の主な原因としては、金融機関から融資(住宅ローン)を受けず、自己資金だけで建物を建築もしくは購入した際に、登記をしないままにしていた、などが考えられます。
また、自己資金で建物を一部増築したり、敷地内に物置や車庫などの附属建物を建築した際に、建物変更登記を行っておらず、一部未登記建物であることもあります。
建物の登記は義務であり、権利を保全するためにも、未登記だと発覚した時点で未登記状態を解消することは大変重要です。

こんな時にご相談ください
 建物を売却しようとしたら、不動産仲介業者から建物が未登記であると言われた
 相続登記をしようとしたら、司法書士や税理士から建物は未登記だといわれた
 金融機関に融資を申し込んだら、建物が未登記なので、まず登記をしてくださいと言われた
 建物を増築・減築した際に、建物表題変更登記をしようとしたら、そもそも建物が未登記であることがわかった
 物置や車庫などの附属建物を建築する際に、母屋が未登記であると言われた
 固定資産税の納税明細書をよくみたら、建物の家屋番号の欄が空欄だった(未登記と記載されていた)
 未登記の建物を相続したので、相続登記の為に登記したい

未登記建物を登記した方が良い理由

01.権利・財産の明確化

所在や所有者を示すことで所有権が誰にあるのか、不動産(土地や建物)の財産の有無をハッキリとさせることができます。
特に、借地上に建物を建築し、その建物が未登記の場合、登記がされていないと対抗要件が備わっておらず、土地所有者に対して立場が弱くなりますので、土地所有者に対して、借地権を主張するために、建物を登記する必要があります。

02.スムーズな財産相続のため

建物が未登記のまま相続が発生してしまうと、元の所有権(原始取得者)が誰のものであったのか、増改築部分の所有権は誰のものかなど、相続財産の範囲がはっきりしない場合もあります。
遺産分割協議は未登記のままでもできますが、遺産分割協議で未登記の建物を取得したとしてもすぐに所有権を取得した登記をすることはできません。

また、相続人が複数いる場合は、全員分の書類を集めたりと膨大な提出書類が必要になるため、手続きに大変な時間も手間もお金もかかってしまいます。
所有権を争って相続人同士でトラブルになった場合は、弁護士に依頼したりしなくてはならなくなり、心理的にも経済的にも大変な負担がかかります。
先延ばしにすればするほど手続きが煩雑になり、子供や孫にまで負担が及ぶ可能性もあるので、相続登記と未登記建物は避けて通れない課題です。

2024年4月1日から相続登記の義務化が実施されることが決定しておりますので、所有者がはっきりしている段階で早めに登記しておくのがベストです。

03.将来の売却に備えるため

不動産を売却しようと思った時に、建物が未登記であったり、一部未登記などがあると、すぐに売却することが難しくなります。

通常、不動産売買の際には金融機関からの融資を受ける場合が多く、買主側の金融機関は融資をする際に物件の審査をします。
その結果、対象不動産に未登記建物や、未登記の増築部分、附属建物などが存在すると、まず登記をするように言われたりして融資がスムーズにいかなくなったりします。
なぜなら、売主が本当にその建物の所有権を有している者なのか確認できないので、売却・融資後に未登記部分の権利を主張する者が登場してトラブルになるリスクを避けたいと考えるからです。
このように考えるのは金融機関だけに限らず、不動産仲介会社にしても、買主本人にしても当然のことで、大きなお金を出して購入する不動産に他人の権利がついていないかどうかがはっきりとしていなければ、取引に不安を覚えるからです。
所有権が誰にあるのかをはっきりと示すために建物表題登記もしくは建物表題変更登記を行い、不動産取引の安全、円滑化を図る必要があります。

未登記建物表題登記の手続きの流れ

未登記建物の建物表題登記の手続きの流れは下記の通りです。
遺産分割協議が整っていない場合や戸籍の収集を伴う場合、期間が掛かる場合がございます。

お問い合わせ

未登記建物、土地の境界確定、土地・建物の調査測量、登記手続きをお考えの際は、
株式会社クロノグラフ・真野土地家屋調査士事務所までお問い合わせください

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