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不動産相続・空家問題対策

2023年施工予定の相続登記義務化に向けて
円滑な「不動産承継」、相続に関わる「納税準備」のため、
また、将来「空家問題を生じさせない」ために、「今」できること

不動産相続対策

円滑な不動産継承

2024年4月1日から相続登記の義務化が実施されることになりました。
基本的なルールとしては、「相続(遺言も含む)によって所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請しなければならなくなります。
さらに、正当な理由がなく期限までに手続きを行わない場合、10万円以下の過料に処せられることとなります。

昭和期に建てられた住宅は、自己資金だけで建物を建築(購入)している事が多く、相続登記を行う為に必要な登記記録が存在しない状態=未登記建物である場合が多く、建物表題登記が必要になります。
また、相続人で土地をいくつかに分割して相続する場合には、土地分筆登記を行いますが、その前段階の作業として土地の境界確定測量が必須となります。

相続登記の義務化が施行された際に円滑に手続きが行えるように、未登記建物、既に登記されているが増改築により建物変更登記が必要な建物、土地の境界確定測量は土地家屋調査士にお任せください。

相続に関わる納税準備として

相続税には納付期限があります。
相続税の納税資金を確保する為に、不動産、特に土地の売却を考えておられる場合に知っておいて頂きたい事がございます。

それは、現在での一般的な土地売買取引では、売主が「境界を明らかにすること(土地の境界確定測量)」を条件とする場合が多くなってきている点です。

この土地の境界確定測量は、すぐにできるものと思われている方も多いですが、短期間でできるかどうかお答えする事はかなり難しいです。
なぜなら、土地の境界確定を行うには、まず、対象土地の詳細な調査・測量を行った上で、隣接地の土地所有者の方々に土地境界立会いの確認をお願いし、現地での境界立会い確認を経て、最終的に、双方の合意のもと「筆界確認書」の取交しまでを行います。
この時、対象土地が道路や里道・水路などに接している場合は、官民の境界確定の申請も必要となり、官の道路管理者や水利組合の方、地域によっては町内会長などとも立会いを行う必要があります。
すべてが順調に進めば良いのですが、隣接地が所有者不明土地であったり、隣人の方が全く協力してくれない場合など、長い場合には1年以上期間がかかってしまうことも考えられます。
もしそうなると、納税期限に間に合わなくなってしまう可能性もあります。
そうならないためにも、土地の売却をお考えの場合は、早めに土地境界確定測量を行うことをご提案いたします。

その際は、相続に関わる土地登記・建物登記、土地の境界確定測量の実績が豊富な当事務所にご相談ください。
税理士や司法書士、弁護士、行政書士などの各専門家とも連携しており、ケースに応じてお客様の相続手続きをサポートすることが可能です。
まずはお気軽にご相談ください。

空家問題対策

こんな時にご相談ください

 空き家を相続したけど登記がされていないようだ・・
 空き家になっている実家を売りたいのに土地の境界が曖昧・・
 空き家を取壊したけど登記が残ったまま・・

空き家問題をご存知ですか?

年々増加し続ける空き家は社会問題として大きくなっています。
空き家を放置すると、不法侵入や放火による延焼、ごみや危険物の不法投棄、老朽化したブロック塀や家屋の倒壊、樹木の越境や落ち葉の飛散による近隣への迷惑など、地域全体の問題となる可能性もあります。

空き家対策特別措置法の規定により「特定空き家」に指定されると、固定資産税の軽減措置の対象外となり、負担が大幅に増す可能性があります。
また、行政が強制的に撤去した上で、後で持ち主に費用を請求することもできるようになりました。
特定空き家の所有者は、売却するなどの選択を迫られますが、劣化の進んだ物件をいざ売却しようと思っても、売り手がなかなか見つからない……といった問題に直面しやすくなります。

そのため、将来空き家問題を生じさせないために、「今」できることとして、できるだけ早めに、空き家の管理や将来的な対処方法についてご家族で話し合い、検討しておくことが大切です。

お問い合わせ

未登記建物、土地の境界確定、土地・建物の調査測量、登記手続きをお考えの際は、
株式会社クロノグラフ・真野土地家屋調査士事務所までお問い合わせください

電話受付:9:30~17:30(平日)

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