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境界立会いにご協力いただく地主様へ

この度は、株式会社クロノグラフ・真野土地家屋調査士事務所のホームページにアクセスいただきありがとうございます。
本ページは、当事務所より「土地境界立会いのご協力のお願い」を受け取られた地主様へのご案内ページです。

「境界立会い」とは、土地所有者同士が、お互いの土地の境界がどこなのかを明らかにするために行うものです。
立会いをお願いするということは、地主様の土地の境界も未確定だといえます。
境界立会いのうえで土地の境界を明確にしておくことは、当事務所の依頼者のみならず、地主様にとっても、土地という財産保全の観点から非常に有意義なこととなるものです。

何卒、この機会にご協力くださいますようお願い申し上げます。

境界立会いのメリット

≫ 依頼人の負担で境界が確定できます

土地の境界確定測量にはそれなりの費用がかかりますが、隣地の土地所有者が実施する場合、立ち会う側には金銭面の負担がありません。
もし、将来的に地主様側で相続や売買など境界確定が必要となった場合、ご自身で測量費用を負担しなければならなくなります。
土地はどなた様にとっても大切な財産ですので、お互いさま、というお気持ちでご協力いただけましたら幸いです。

≫ 将来のための安心材料となります

境界が決まると、「筆界確認書」という境界の確認書類を双方で取り交わし、1部を地主様保管分としてお渡しいたします。
また、当事務所の依頼者が登記申請を行う場合は、法務局に書類や図面が登録され、半永久的に残ります。
時が経つと世代交代が起こったり、昔の記憶が曖昧になりがちですが、きちんとした書類が残ることで、将来的に起こり得る、相続や売買に備え、安心して不動産の管理を行うことができます。

≫ 境界トラブルの未然防止につながります

境界に関するトラブルは、現地に境界標が設置されていなかったり、境界が不明なために生じます。
隣接地の土地所有者同士でしっかりと確認し合い、正確な測量をして境界を確定させることで、お互いの利益にもなり、トラブルの予防にもつながります。

≫ 土地の利用可能範囲を明確にすることができます

境界がはっきりすることによって、お互いにどこまで土地を利用できるのかを明確に知ることができます。
堀やフェンスの新設、建物の建築や建て替えなどの場合に、重要な原始資料となりますので、工作物の越境の予防にもつながります。

境界立会いの流れ

01. 立会いのご挨拶・日程の決定

関係者様全員に、立会いのご挨拶と、立会いのご案内の書類をお渡しさせていただきます。

02. 土地境界立会い

隣接土地所有者の方々と現地にて境界立会いを行います。
調査資料や現地測量の結果をご説明いたしますので、ご不明な点などございましたら、お気軽にお尋ねください。
公共用地(道路・里道・水路)に接している場合には官の担当者も来られます。

03. 境界標の設置

隣接土地所有者の方の承諾を頂きましたら、現地に境界標(コンクリート杭・金属プレート(金属標)・鋲など)を設置いたします。

04. 「筆界確認書」の取交し

境界の確認書である「筆界確認書」を2部作成し、当事務所の依頼者と地主様に署名・捺印をいただきます。
その後、境界が確定した証としてお互いに1部ずつ保管していただきます。
以上で境界立会い完了となります。

境界立会いについてよくあるご質問

指定の立会日時は予定があります。ほかの日に変えられますか?
ご都合に合わせて日程調整させて頂きます。
お手数ですが、ご都合のよい日時を当事務所までご連絡いただけますでしょうか。
連絡先:06-7174-4214
(測量地〇〇の立会いの件で、とお伝えいただけると非常に助かります。)

※皆様のご予定を伺って、関係者一同が揃って立会を行うことは非常に困難であるため、立会日時の設定は、お知らせの日から、おおよそ1週間前後を目安にさせて頂いております。当日ご都合が悪い方については、個別で対応させて頂いておりますので、何卒、ご協力の程お願い申し上げます。

立会いはどのくらい時間がかかりますか?
調査資料や測量結果を説明しながらの立会いとなりますので、30分前後ほど確保いただけると助かります。
境界標が埋設されていなかったり、公共用地(道路・里道・水路)の立会いは、時間が掛かる場合もございます。
また、状況に応じ、再度の立会いをお願いする場合もございますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
立会いは所有者本人でなくても構わないですか?
原則として、土地の所有者ご本人様の立会いをお願いしております。
ただし、ご高齢であったり事情がある場合は、ご家族・代理人でも差し支えございません。
ご本人様以外の立会いをご希望される場合は、お手数ですが、当事務所までご連絡いただけますでしょうか。
連絡先:06-7174-4214
(測量地〇〇の立会いの件で、とお伝えいただけると非常に助かります。)
所有者が既に亡くなっている場合は?
原則として相続人全員の立会いをお願いいたします。
ただし、相続人が多かったり遠方の場合や、所有者が複数人(共有)いる場合などは、相続人代表(共有者代表)者を選出していただき、その方が立会いされても差し支えございません。
依頼主に有利な境界になりませんか?
依頼主が有利になるよう境界指示をする事は一切ありません。
土地家屋調査士は、弁護士・司法書士と同じ法務省管轄下の国家資格者です。
あくまで公正中立の立場から、法務局や市役所等の官公署の資料、個人保管などの資料、実際に測量した結果に基づいて、様々な角度から考察したうえで土地境界を算出いたしております。
立会いの日までに何か準備する事はありますか?
過去に境界に関する書類を取り交わしていないか、また、境界を主張できるような図面がないかを探していただけますでしょうか。
もし、そういった書類がある場合、大変恐縮ではございますが、事前に当事務所までご一報いただけると大変助かります。
土地境界確定の為の重要な資料になる可能性が高いので、ご協力の程よろしくお願いいたします。
連絡先:06-7174-4214
(測量地〇〇の立会いの件で、とお伝えいただけると非常に助かります。)

お問い合わせ

未登記建物、土地の境界確定、土地・建物の調査測量、登記手続きをお考えの際は、
株式会社クロノグラフ・真野土地家屋調査士事務所までお問い合わせください

電話受付:9:30~17:30(平日)

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