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筆界特定制度
こんな時にご検討ください
境界確定を行っているが、お隣の方と境界の認識が異なり、平行線のまま進まない
お隣の方が境界の立会いに全く応じてくれない
隣の土地の所有者が不明で境界が確定出来ない
筆界特定制度とは
筆界特定制度とは、不動産登記法により、平成18年から施工されたもので、隣接地との境界に争いがある場合に、法務局の『筆界特定登記官』に、その土地に隣接している民有地または公有地との筆界の位置を特定してもらう行政制度です。
筆界特定とは、新たに筆界を決めるものではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
筆界特定制度は行政手続であり、公的な判断として筆界を明らかにできるため、一般に、裁判よりも迅速に処理され、費用負担も少なく、筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。
私たち土地家屋調査士は申請の代理業務を行います。
< 注意事項 >
・筆界特定は、新たに筆界を定めるものではなく、登記された際の土地の筆界の現地における位置又は範囲を特定するものです。
想定していたラインと別のラインで筆界が決まる場合もございます。
・筆界特定は、土地の「所有権界」がどこにあるのかを特定することを目的とするものではありません。
あくまでも、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線「筆界」を特定するものです。
・特定された筆界に不服があるときは、筆界(境界)確定訴訟を提起することができます(筆界特定に不服申立てや取消を求める抗告訴訟を提起することはできません。)。
筆界特定制度のメリット
裁判を起こすより費用負担が少ない
筆界特定制度にも申請手数料など費用は掛かりますが、裁判に比べて費用負担は少ないです。
筆界を迅速かつ適正に特定できる
裁判に比較してより簡易な手続きです。効率的な運用と迅速な処理を図るため、各法務局または地用法務局ではそれぞれの実情にそった標準処理期間が定められています。
筆界を巡る紛争の予防と早期解決に役立つ
筆界特定は、公的機関が公正・中立的な立場から筆界について判断するもので、社会的な通用力があり、紛争を予防、早期解決する役割を果たしています。
筆界(境界)確定訴訟においても本制度における調査結果等を証拠として利用できる
筆界を特定した後でも解決できない時には、筆界(境界)確定訴訟になる場合がありますが、筆界特定の結果がその後の訴訟における論点整理等に重要な機能を果たすことにもなり、結果的に早期解決に役立つことになります。
< 注意事項 >
・筆界確定制度の結果を元に、登記記録への反映は可能ですが、隣接地の所有者の承諾無しには現地に境界標の設置はできません。
・特定された筆界が線ではなく範囲(特定しきれない)でとどめられてしまうことがあります。
・申請人のみの費用負担です。(筆界特定申請を出された相手側は費用を負担しません)
筆界特定手続きの流れ
01. 申請/手数料の納付
土地の所有権登記名義人等が、筆界特定登記官に対し、筆界特定の申請をします。
法務局または地方法務局(本局)に申請しますが、所有する土地を管轄する法務局または地方法務局の支局・出張所を経由して申請することもできます。
申請手数料も併せて納付します。
02. 公告/関係者への通知
筆界特定の申請がされた旨が公告されるとともに、関係人(筆界で接する隣地所有者)に対して通知されます。
03. 意見・資料提出
申請人及び関係人は、筆界特定登記官に対し、筆界について意見・資料を提出することができます。
04. 資料収集、実地調査/測量費用概算額の予納
筆界調査委員は、法務局または地方法務局や関係機関から資料を収集し、対象土地の状況等を調査します。
また、法務局が測量を行う場合、測量費用の概算額を申請人が予納します。(概算額の予納がないときは、申請が却下されます。)
※代理人として土地家屋調査士が申請を行う場合は、測量費用概算額の予納は基本的にございません。
05. 対象土地の測量
調査の結果を踏まえ、法務局が対象土地の測量をします。
※代理人として土地家屋調査士が申請を行う場合は、法務局の測量は基本的にございません。
追加の測量が必要な場合は、代理人の土地家屋調査士が測量を行います。
06. 意見聴取等の期日
筆界特定登記官に、申請人・関係人が意見を述べたり、資料を提出する機会が与えられます。期日には、筆界調査委員が立ち会います。
07. 筆界特定
筆界調査委員の意見を踏まえ、地図等の内容や様々な状況・事情を総合的に考慮して、筆界特定登記官が対象土地の筆界を特定します。
08. 筆界特定の通知・公告
申請人に筆界特定書の内容が通知され、筆界特定をした旨が公告され、関係人にも通知されます。
費用について
01. 申請手数料
申請人が申請手数料として納付する額は、固定資産課税台帳に登録された土地の価格に基づいて算出します。
例えば、申請人の土地と相手方の土地2筆の筆界を特定する申請手数料は、まず、算定の基礎となる額を次の計算式により求めます。
申請人の土地(対象土地甲)の価格(〇〇〇万円)に相手方の土地(対象土地乙)の価格(〇〇〇万円)を加えて2で割り、それに0.05(法務省令で定める割合)を掛けて得られた額が「算定の基礎となる額」になります。
その算定基礎額に応じて、次の表から算出して得た額が申請手数料となります。
算定の基礎となる金額 =(対象土地甲の固定資産評価額 + 対象土地乙の固定資産評価額) ÷ 2 × 0.05
基礎となる額 | 切り上げ単位 | 単位 | 基礎加算額 | 計算式 |
---|---|---|---|---|
100万円まで | 10万円毎 | 800円 | 0円 | (X÷10)×800 |
100万円を超え 500万円まで |
20万円毎 | 8,000円 | 0円 | {(X-100)÷20}×800+8000 |
500万円を超え 1000万円まで |
50万円毎 | 1,600円 | 24,000円 | {(X-500)÷50}×1600+2400 |
1,000万円を超え 10億円まで |
100万円毎 | 2,400円 | 40,000円 | {(X-1000)÷100}×2400+40000 |
10億円を超え 50億円まで |
500万円毎 | 8,000円 | 2,416,000円 | {(X-100000)÷500}×8000+2416000 |
50億円を超える部分 | 1,000万円毎 | 8,000円 | 8,816,000円 | {(X-500000)÷1000}×8000+8816000 |
※表内の「X」は、算定の基礎となる額の「切り上げ単位」の刻み額を、四捨五入した数字です。
※例:甲地の評価額2,500万円と乙地の評価額2,000万円の場合「基礎となる金額」は1,125,000円。この場合、120万円に切り上げられて、「X」には120が挿入されるので{(120-100)÷20}×800+8,000=8,800円が申請手数料となります。
※なお、地番の無い土地や道路、宗教施設の敷地などの非課税の土地が対象土地となった場合は、当該地と類似する土地の固定資産税評価額で計算します。
02. 法務局に収める測量費用の予納金
法務局が行う測量費、調査費の手続き費用を納めなければなりません。申請してから約3ヵ月~6ヵ月後くらいに、法務局から予納金の案内がきます。
ただし、申請人が事前に測量・調査を行い作成した図面などの添付資料のみで特定手続きが出来るようであれば、法務局へ予納する手続き費用は無料となります。
資料だけでは判断が難しく、法務局側で測量・調査を追加で行う場合は、追加の手続き費用として予納金を求められる可能性もあります。
(予納金は1ヵ月以内に収めない場合は、申請が却下されます。)
※当事者間の話し合いで解決できた場合などは、ここで予納金を納めなければ却下となり、手続きはそこで終了します。
※基本的に、代理人として土地家屋調査士が申請する場合、予納金はありません。
03. 申請代理人に支払う報酬
本人申請ではなく、申請代理人に依頼した場合に支払う報酬です。
一般的に、境界確定測量の過程での追加のご依頼となりますので、境界確定測量費用とは別に、筆界特定申請代理費用がかかります。
ご依頼の際には、別途、お見積りを作成いたします。
お問い合わせ
未登記建物、土地の境界確定、土地・建物の調査測量、登記手続きをお考えの際は、
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