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  2. 建物の登記

こんな時にご相談ください
 一戸建て住宅を新築した
 ビル、マンション等を新築し、一棟で登記する場合
 未登記の建物を相続し、相続登記の為に登記したい
 未登記の建物を売却する為に登記したい

建物を登記簿に登録する手続き

建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事をいいます。
ここでいう物理的な状況とは、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積の事であり、これらを登記簿に登録する事により、建物の形状や大きさが明らかになるわけです。
尚、新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

建物表題変更登記

こんな時にご相談ください
 建物を増築・一部取壊しなどして、建物の床面積に変更が生じた
 主たる建物とは別に、物置や車庫など附属建物を新築した
 屋根を別の材質で葺き替えた(瓦→ガルバリウム鋼板など)
 建物の用途(種類)を変更する(店舗→居宅など)
 建物の敷地の分筆または合筆により、敷地の地番が変更したとき

登記している情報を変更する手続き

建物表題部変更登記とは、建物の物理的な状況、すなわち建物の所在・種類・構造・床面積に変更が生じた時に、登記記録(登記用紙)を現況に合致させるために行う登記です。
なお、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

建物が変更されたと認められない場合もあります

建物をリノベーションすることによって、大部分を減築し、そこに増築した場合に、そのリノベーションの前後に建物同一性が認められないような場合には、リノベーション前の建物について滅失登記を、リノベーション後の建物について表題登記をすることもあります。

建物滅失登記

こんな時にご相談ください
 建物を取壊(解体)した
 地震や火災、洪水等により建物が物理的に滅失した
 建物は存在していないが登記だけ残っている

建物の登記記録を閉鎖する手続き

建物滅失登記とは、建物が取壊しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録を閉鎖する手続きをいいます。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が滅失したときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。
この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

建物滅失登記が難航するケース

建物は存在していないが、登記記録だけ残っているパターンの建物滅失登記については、 建物解体当時の経緯をご存知の方がお亡くなりになっている場合など、調査が難航するケースも多々あります。
発覚した時点で、速やかに建物滅失登記を行う事をお勧めいたします。

その他の建物登記

建物分割登記

主たる建物と附属建物としてある建物を別々の建物として分割する登記です。
例えば、1つの登記記録に主たる建物【居宅】、附属建物【倉庫】として登記されている場合で、附属建物の【倉庫】を他人に売却する場合 附属建物のままでは売却できません。
このような場合に分割登記を行い、新たに【倉庫】の登記記録を作ることで売却が可能となります。

建物合併登記

建物分割登記の反対の登記で、数戸の独立した建物を1つの登記記録に合併する登記です。
登記記録を1つにまとめるだけで構造上は数戸の建物のままです。
合併する建物を附属建物にする場合には、主従の関係性が必要となります。

建物合体登記

数戸の建物が、増築等の工事により構造上1つの建物となることを合体(がったい)といいます。
建物が合体して一戸の建物となった場合には、合体後の建物についての建物表題登記(新たに登記記録を作成)及び、合体前の建物についての建物滅失登記(建物の登記記録を閉鎖)を申請しなければなりません。
この手続は、合体の日から1ヶ月以内に申請する義務があります。
例えば、住宅密集地で、隣の家を購入し、自宅と繋げて広くした場合などに必要です。
※ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記(建物表題変更登記)を申請することになります。

建物区分登記

1棟で登記されている建物(マンションなど)を、各部屋・各階などに区分して数個の建物(区分建物)とする登記です。
2世帯住宅や店舗住宅などでも、要件を満たせば区分登記することができます。
例えば、6階建ての賃貸マンションを兄弟で相続しこれを分ける(そのような遺言を残そうと考えた)場合、1~3階部分を長男、4階~6階部分を次男などと区分して、相続(遺贈する)ことができます。

区分建物表題登記

一般的に分譲マンションが完成した際に、販売する各部屋(区分建物)ごとに表題登記を行います。
2世帯住宅や店舗住宅などでも、要件を満たせば区分建物とすることができます。

共用部分である旨の登記

区分建物区分登記

なども行っておりますので、お気軽にご相談ください。